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本人確認法令改正について
平成19年1月4日より、本人確認法施行令・施行規則の改正により、金融機関では、10万円を超える現金による振込み等の取引を受け付ける際、依頼人の本人確認を行うことが義務付けられます。

通信販売においても、お客様が10万円以上の商品代金を金融機関から現金でお振込いただく際には、ATMでの振込みはできなくなり、窓口で本人確認書類(運転免許証など)をご提示の上、お振込を行っていただくことが必要となりますので、ご注意ください。

なお、預金口座を通じてお振込いただく場合は、ATM・窓口いずれにおいても、従来と同様の方法(キャッシュカードや通帳・印章を持参する)でお振込いただくことができます。口座振替も従来と同様です。

本人確認書類など詳細については、下記の金融庁ホームページ「本人確認法について」をご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/index.html
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